三和テクノス株式会社

情報コラムColumn

2025.01.17

事務所衛生基準規則とアメニティスポット

「事務所衛生基準規則」をご存じでしょうか、厚生労働省が所管する労働安全衛生法に基づき、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省の省令です。


事務所衛生基準規則は、第1章から第5章まで、23条の条文と附則から成り立っており、各章の内容は、以下のとおり事業者(経営者)への努力義務を定めています。


1章「総則」では、本規則の適用範囲について定められています。


2章「事務室の環境管理」では、事業者が労働者を常時就業させている室の気積、換気、温度の基準、空気調和設備等による調整、換気設備の設置、作業環境測定等の実施及び測定方法、設備の点検、照度等、騒音及び振動の防止、騒音伝ぱの禁止、について定められています。


3章「清潔」では、給水、排水、清掃等の実施、労働者の清潔保持義務、便所、洗面設備等、について定められています。


4章「休養」では、休憩の設備、睡眠又は仮眠の準備、休養室等、立業のためのいす、について定められています。


5章「救急用具」では、救急用具の常備について定められています。


そこで、この省令の第4章「休養」について少し深堀してみたいと思います。


まず用語についてですが、休養とは①心身の疲労を癒して元気に回復する事②鋭気を養って健康になること、つまり、「気力や体力を回復させる」ことになります。

休憩とは「ひとやすみ」という意味で、労働者が労働の義務から解放されて疲労回復などに利用できる時間になります。労働基準法では、6時間を超える労働時間には45分、8時間超の場合は1時間が定められています。つまり、「仕事を一時中断して一息つく」ということになります。


弊社が取り組んでいる「アメニティスポットプロジェクト」は居心地のいい場所を普及させることで、職場においては従業員が休養や休憩ができる場所を設置することで、心身の健康増進や良好な社内コミュニケーションの構築、そしてワークモチベーションの向上や生産性の向上、さらに従業員の離転職率の低減など様々な効果が期待できます。


事業者様や職場環境改善を担当されている方は、厚生労働省が定める省令に基づく努力義務を果たすことが、従業員にとってより快適な職場環境の実現に繋がっていくものと考えます。

 

事業戦略室室長 中村